Tel:027-364-6511受付:9:00~18:00 休業日:水曜日

不動産用語

建ぺい率

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。
その土地をどれくらい建物に使えるかを定めたものです。
例えば…140㎡ 建ぺい率50%=70㎡を使って建設できるという事になります。
同じく140㎡ 建ぺい率100%=140㎡全てを使って建設できると言う事になります。。
建ぺい率が大きいほど建物に使える面積が広がると言うことです。

建築構造

建築構造とは「建物の骨組」のこと。

接道義務

建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければならない。
これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。

セットバック

敷地が接道している道路が、建築基準法に基づいた道路(4m幅)に満たない場合、敷地の一部を道路として提供することで道路幅4mを確保することをいいます。
建築基準法制定(昭和25年)により4m未満の道路を「みなし道路」「2項道路」「42条2項道路」と言われるようになりました。
4m以下の道路は将来的に4mを確保できる前提で道路として認められています。
この、敷地後退をセットバックといいます。
当然ですが、セットバックした敷地は、道路とみなされ敷地として認められなくなります。

地目

登記簿に記載されている用途上の分類で、
田・畑・宅地・原野・山林・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地(21種類)があります。

仲介手数料

不動産業者を介して不動産の取引をした場合は、所定の仲介手数料(媒介手数料)を不動産業者に支払わなければなりません。仲介手数料については国土交通省告示によりその上限額が定められています。

取引形態

不動産取引における、不動産会社の立場の事です。取引形態により、仲介手数料が発生する場合があります。
【売主】自らが売主のため、仲介手数料は発生しません。
【代理】売主の代理にため、原則的には仲介手数料は発生します。売主との取り決めによっては手数料が発生しない場合もあります。
【仲介・媒介】売主と買主の間に立って取引を行うので、必ず仲介手数料は発生します。仲介・媒介は同じ意味です。

都市計画

「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として定められているのが都市計画法
都市計画法とは、計画的な街づくり(=都市計画)の方法を規定し、街づくりを行う場所(=都市計画区域)を指定する法律をいいます。 都市計画区域は必要に応じて市街化区域市街化調整区域に区分され、これを「線引き」と呼びます。「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されていない都市計画区域のことを非線引き都市計画区域といいます。

容積率

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。
その土地に建設できる建物の延床面積を定めたもの。
例えば…土地が140㎡ 容積率100%=建物の延べ床面積は140㎡まで
土地が140㎡ 容積率80%=建物の延べ床面積は112㎡までとなります。

用途地域

都市計画法で定められた地域区分。
土地の計画的な利用を目的とした12種類に類している。用途地域ごとに建物の建築や利用について制限がある。
用途地域に指定されると、それぞれの目的に応じて建てられる種類の建物が決まってきます。
第一種低層住居専用地域・第ニ種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第ニ種中高層住居専用地域
ここまでが、住居の環境を優先した地域です。(それぞれ大きさの指定が変わります。)
第一種住居地域・第ニ種住居地域
この二つは、住居の環境を守るための地域です。極端な話隣にカラオケボックスなどが建つ可能性もる地域です。
その他準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種類です。



↑ PAGE TOP